不起訴処分と批判可能性
小沢幹事長が政治資金規正法違反について不起訴になったことに関連して、堀江貴文氏がブログで以下のように書いている。
んで、政治資金規正法違反はシロになったのは事実。これは特捜部とそれを祭り上げたマスコミの責任だ。重責を感じるべきだ。反省しろ。謝罪会見でもひらく がいい。小沢氏は政治力もあったから特捜部の恫喝に耐えられたが一私企業の社長などひとたまりも無かった。これまでも多くの人たちが屈服している。
それをヤメ検を使って事件の処分には、起訴・起訴猶予・不起訴があり、不起訴には嫌疑不十分と嫌疑なしがあるのだが、小沢氏は嫌疑不十分なので完全にシロ ではないとか負け犬の遠吠えを発していたが、司法の大原則は疑わしきは無罪。つまり黒でなければ、シロなんだ。でなければ、告発された人たちはみんな黒だ と思われちゃうでしょ。
「シロ」の意味が不明確なので断定しづらいところはあるが、「シロ」が「不起訴」の意味なら上記の主張は完全に正しい。しかし、「シロ」が「事実として違法行為に該当することを行ったか」だとしたら「わからない(証拠が足りない)」が正しい。
実際、検察の会見によると
――小沢一郎氏を不起訴処分にした理由は。
収支報告の虚偽記入は会計責任者と事務担当者が中心となる。共犯に問うためには共謀が必要だ。共謀と判断するには、共犯者の行為を通じて、自ら犯罪を犯す意思が必要だ。公判で立証し有罪判決に足る証拠がなかった。
――共犯を立証するのに何が欠けていたのか。
自ら犯罪を犯す意思が必要。実行行為がなくても、自分の犯罪としてやるという意思、犯意がないとできない。 (asahi.com)
もちろん法廷で認められるに足る証拠がないなら法的には無実である。歴史学などからしてもそうであろう。しかし、第一に要求される「証拠」のハードルは場所によって異なり、おそらくは法廷でのハードルが最も高い。一般に刑事裁判では「合理的な疑いを超えるだけの証拠」を求められる。このハードルが高いので、刑事裁判とそこまでハードルの高くない民事裁判とで判決がひっくり返ることもある(シンプソン事件など)。なので、裏を返せば、不起訴処分はその最高度のハードルを越えるだけの証拠は集められなかったということは意味しているが、それ以上は意味していない。あるいは違法に収集された証拠で事実を示せるとしても、それは「法廷では」効力を有しない証拠と扱われるので、やはり不起訴となるだろう。
第二の問題、合法であるか違法であるかの問題と、政治家として行っていいことかの問題とは別物である。仮に違法でなかったとしても政治家としてすべからざる行為があるならば、その観点から批判を行うことは原理的には可能である。(なお、実際に小沢氏が政治家としてすべからざることをしていたのかについては、個別の批判を検証するしかないのでここでは扱わない)少なくとも、不起訴処分になった段階で「原理的に」批判が正当性を失う、というのは妥当ではない。
さて、次に特捜部及びマスコミの問題。まずあらかじめ断わっておくと、特捜部が違法な捜査を行ったとかがきちんと示せるとしたら、それが批判されるべきであるのは言うまでもない。しかし、それは小沢氏が不起訴だろうが起訴されて有罪になろうが関わりなく批判されるべきものなので、この文脈にはそぐわないと思い、今回は扱わない(し、その件についてはきちんと調べてないのであまり書けない)。
不起訴処分になったこと自体は、特捜部の手落ちでも何でもない。きちんと調べた結果基礎するに足る証拠がないので不起訴にするということは、特捜部の職分を見事に果たすものである。むしろこの辺における暗黙の前提として「特捜部にとって、起訴することは成功である、不起訴になることは失敗である」というような命題があるのではなかろうか。だが特捜部の仕事は別に誰もかれもを起訴することにあるわけではないので、起訴しないこと自体は何も問題ではないし、それは特捜部としての失敗でもない。
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