東京都青少年健全育成条例改正をめぐって

東京都青少年健全育成条例改正について、「表現の自由の侵害だ」「基準が曖昧すぎて権力が暴走する」等々の批判が巻き起こっているようだが、論点が非常に曖昧になっている気がする。
まず、この条例改正の起きた発端は「非実在青少年」の問題である。これは、漫画において明らかに少女(18歳未満の登場人物)の性的な描写(特にレイプ等の問題の多いもの)が書かれており、かつそれを18歳未満が容易に読めるような環境にあることは問題ではないか、という提起である。こうした背景を踏まえると、ありうる条例改正反対論の論拠としては

1:そもそもそうした「非実在青少年」の描写自体問題ではない(規制されるべきでない)ので、規制はすべきでない
2:そうした「非実在青少年」の描写は問題ではあるが、今回の条例はそうしたもの以外の不健全ではないものまで規制してしまうので、条例に反対である

の二者があると思われる。
一方、ネット等で検索すると

A:表現の自由の絶対性を訴えるもの
B:拡大適用により、明らかに問題でないものが規制される危険性を訴えるもの

の二通りがあるように思われる。Aは1、Bは2の論拠を用いているもの(もちろん両方を主張するものも多々見られる)だが、論拠のうち1はさらに細分化できて

1-1:表現の自由が絶対的なものである
1-2:表現の自由は場合によっては規制されるが、今回はその場合に該当しない

と二つに分けられる。このうち、Aは1-1に依拠した議論である。1-2に依拠した議論は、表現の自由の線引き問題をきちんと論じ、どこまでが規制されるべきものかを考察したものだが、このようなタイプの議論は今回の問題に関してはあまり見受けられなかった。

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死刑存廃問題

死刑の公開か何かのニュースで死刑制度の存廃が話題となったので、それに絡めて。
死刑廃止論といってもいろいろあるが、その論拠としては大きく分けて以下の二通りになるだろう。

1 凶悪な犯罪者を殺すこと自体に反対するもの
2 凶悪な犯罪者を殺すこと自体には反対しないが、その副産物的な部分に問題があるとするもの

1の論拠としては「国家が殺人を禁じていながら、国家自身が殺人を犯すのは矛盾している」というタイプの批判がメインだといえよう。
2の論拠としては「冤罪の場合に取り返しがつかない」というタイプの批判がメインだといえよう。
この二者を混同すると、批判の矛先がずれるので、これはきちんと峻別しておく必要がある。その上で、これらの批判の妥当性を順に見ていこう。

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戦後補償問題と謝罪について

バターン死の行進について、米兵被害者を平和交流の企画に招待するらしい。それ自体はあまり関心ないのだが、問題はその解説部分

◇戦後和解への一歩
日米間では、捕虜問題のほかにも米国による原爆投下や都市への無差別空襲で、戦後和解の議論が政治レベルでは事実上封印されてきた。背景には強固な日米同盟や、互いの賠償請求権を放棄したサンフランシスコ平和条約(1951年調印)の存在がある。
だが戦後半世紀以上が過ぎ、藤崎駐米大使が元捕虜に直接謝罪したほか、ルース駐日米大使が8月6日の広島での平和記念式典に米代表として初出席を決めるなど「誠意の問題」としての歩み寄りは兆しが見え始めている。その意味でも、元捕虜の招待事業は、和解への大きな一歩になる。
ただ捕虜問題では、日本企業側は沈黙を続けており道半ばだ。強制労働について日本企業を相手取った米国での損害賠償請求訴訟で敗訴したテニーさんは「法的責任はなくとも道義的責任はあるはず」と訴える。日本企業が招待事業を続けるための資金を提供するなど方法はある。
過去の責任を問われれば、身を守ろうと否定的な考えになりがちだ。だが問題解決を先送りすれば、結局は未来にも禍根を残すのは明らか。歩み寄りの道がないか日本企業も考える必要があり、双方が和解とは何かを考えるきっかけにすべきだ。【隅俊之】(毎日新聞:「バターン死の行進:68年 元米兵捕虜、初の招待 政府、9月に6人」

この問題そのものというより、これは戦後補償や謝罪の問題で繰り返し見る構造なので、この問題に絞らず以下では論じたい。特に「企業への批判」よりは「日本(政府)への批判」の方が一般には多いので、それを念頭に置いて論じていく。

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犯罪は社会の責任なのか?

死刑存廃の論議に絡んで、しばしば「犯罪は社会の責任である」という観点からの死刑廃止論が展開されることがある。例えばアムネスティ日本支部

犯罪の背景には、多くの場合、貧困や社会的差別があり、死刑によって犯罪者を排除しても問題は解決できない。

と述べている。けどこうした主張は一見もっともらしいが、それは死刑への議論へは実は力を持っていない。

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参院選と「一票の格差」(2・完)

さて、そもそもの問題に移ろう。「一票の格差」というと最高裁も違憲判決を出したこともあるぐらいなので、問題だというのが一般的認識である。だが、そもそも「一票の格差」はなぜ問題なのだろうか。

まず、政党の観点から。政党の得票数と議席数の逆転が起こりうるという、すでに見たような批判がある。だがこの批判は、政党の選挙対策によって消滅させることが可能で、さらに前の記事で述べたように、政党という観点からは一票の格差よりもはるかに大きな「立候補者の不在」という問題を解決しなければならないにもかかわらずそれをしていないという自己矛盾があるので、この観点は説得力ある形では展開できない。

では、政党という縛りをかけずに、マクロで当選した候補者同士の背景にある票の数の違いを考えたらどうだろうか。つまり、有権者200万人の選挙区から120万票集めて当選したAと、100万人の選挙区から60万票集めて当選したBとの(政党を抜きにした)純粋な比較である。一見Aの方が、より多くの人を背景に据えているので重みがあるように見える。しかし、本当にそうだろうか。ある一定地域内に、ある候補者の主張や姿勢に共鳴してくれる人の割合は恐らく一定だろう。だとすると、もしBが2倍の人数である200万人の選挙区を対象に同様の主張を行い選挙活動をしたならば、2倍の票数である120万票を集められたと考えるのが妥当である。ならば、Bの方がAより信頼に足らないと考えることには何ら根拠はない。

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靖国合祀の話と人権の話

「靖国合祀イヤです訴訟」と呼ばれるものがあるのだが、そこでは靖国に合祀された人の遺族が合祀を取りやめるように靖国を訴えているらしい。
この問題のポイントは、靖国はただ手続的に合祀を行っているだけで、物理的には(例えば遺骨を返さないとか)何も被害を与えていないという点であろう。なので、遺族は遺族なりに祈ることは現状でももちろん認められており、「各自がバラバラに死者の意味付けを行い、それに基いて祈る」ということは可能な状況にある。それを踏み越えて「遺族のみが死者の意味付けの解釈独占権を有し、他者の祈りについてはそのやり方を強制することが出来るか」というのがこの問題の核心になる。(訴状も法律論としてはそういう骨格になっている)

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小沢幹事長起訴相当と共同謀議

小沢幹事長が起訴相当になったことがいろいろと論議を呼んでいる。
この「起訴相当」の決定を批判するものとしては、例えば以下のようなものがある。

本件の核心は、水谷建設より1億円(5000万2回)が小澤氏側に裏献金されたという構図にあり、当然のことながら、裏献金の受領があれば、政治資金収支 報告書には不記載となるから、その報告書は虚偽記載となる。

しかし、この水谷建設からの1 億円裏献金話は、今般の検察審査会の議決内容には無く、前述のように4億円不記載容疑も無い。
したがって、記載されている容疑は、取得した不動産 の支出と伴い取得された不動産を04年度収支報告書に記載せず、05年度に記載した期ずれだけということになる。

また議決にある意図的に 小澤氏の資金を隠そうとしたという内容は失当であり、陸山会平成16年度政治資金収支報告書には「小澤一郎借入金4億円」と明記されている。
そして土地資産は翌年の06年度(平成17年度)に同会政治資金収支報告書に明記されている。
因って、意図的に隠すなら、平成16年度政治資金収支報 告書に小澤氏個人からの借入金を書いたりはしない。

したがって本件は、借入金と伴う不動産取得と登記の関係で、単に石川議員が登記時点に て不動産取得、つまり06年度に登記をもって資産計上するものと判断したとするのが自然である。
小澤氏個人からの借入金4億円は、平成16年度報 告書に明記されており、且つ、取得された不動産は平成17年度に明記され、今日も総務省HPにて確認出来る。

即ち、共謀共同正犯以前に、 陸山会自身が意図的に虚偽記入する利益が無い。
なぜなら、前述のとおり、小澤一郎個人から陸山会への借入金4億円は明記され総務省に提出公開さ れ、且つ、翌年には登記後に取得された土地資産が明記されこれも総務省に提出公開されているからである。
また更にその借入金は、2年後に小澤一郎 個人に利息付で返済されており、そこに意図的な資金隠しや不動産隠しがあるわけではない。
oliver! News



しかしまた、「議決の理由」を読んで、また驚いた。
「情況証拠」しか挙げられていないのに小沢氏の「共謀共同正犯」を結論づけているからだ。

「直接的証拠」として会計責任者やその職務を補佐した者が「収支報告書を提出前に」小沢氏に「説明し」、小沢氏の「了承を得ている」ことが挙げられてい る。
だが、これは、「虚偽の報告」をすることを「説明し」「了承を得ている」、ということではないから、証拠としては十分であるとは言いがたい。
上脇博之 ある憲法研究者の情報発信の場「検察審査会の小沢一郎「起訴相当」議決には2度驚いた!」


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贈与の成立要件

大分前の問題だが鳩山首相の母親からの9億円贈与問題について。
これについて平野浩氏が


鳩山首相の母親からの贈与に疑問。贈与 とは「ただでものをあげること」が常識だが、ところが民法上は「贈与の当事者同士が贈与契約を交わすこと」とあり、要件に該当しな い。http://www.olive-x.com/news_ex/newsdisp.php?m=0&i=12


ツイートしており、このリンク先を見てみると、徳山勝氏が


鳩山首相の故人献金問題。確かに秘書の行ったことは褒められたことではない。だがマスメディアは、首相と母親の間に贈与が成立していない事実を、報道しな かった。

グーグルの検索機能を使って、「贈与・成立要件」と入れると、一発で贈与が成立 していないことが分かる。筆者はLサイドコラムで、贈与が法的に成立していないと指摘したが、この事実をマスメディアは全く報道していない。おそらく首相 は国会答弁で、「贈与の要件を満たしていない。法的に脱税ではない」と言いたかっただろう。
だが、言い訳に聞こえる真実を抑えた。その事実をマス メディアは報道しなかった。

贈与成立の要件など、おそらく9割以上の国民は知らない。同様に、マスメディアの若い記者は不勉強だから知 らないだろう。だが、デスクは知っていたはずだ。彼らは真実を報道することを放棄し、マスメディアの既得権益(クロスオーナーシップや新聞の再販制度)を 守るために、新政権の足を引っ張った。マスメディアは、正当な批判をしたのではない。同じことが、小沢幹事長に対するバッシング報道でも言える。
「政局や批判よりは、政策や真実を報道することだ」oliver!news


と書かれている。

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不起訴処分と批判可能性

小沢幹事長が政治資金規正法違反について不起訴になったことに関連して、堀江貴文氏がブログで以下のように書いている。


んで、政治資金規正法違反はシロになったのは事実。これは特捜部とそれを祭り上げたマスコミの責任だ。重責を感じるべきだ。反省しろ。謝罪会見でもひらく がいい。小沢氏は政治力もあったから特捜部の恫喝に耐えられたが一私企業の社長などひとたまりも無かった。これまでも多くの人たちが屈服している。

それをヤメ検を使って事件の処分には、起訴・起訴猶予・不起訴があり、不起訴には嫌疑不十分と嫌疑なしがあるのだが、小沢氏は嫌疑不十分なので完全にシロ ではないとか負け犬の遠吠えを発していたが、司法の大原則は疑わしきは無罪。つまり黒でなければ、シロなんだ。でなければ、告発された人たちはみんな黒だ と思われちゃうでしょ。


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南京事件に関する数についての不毛な論争

日中歴史研究報告書が発表されたらしい(時事ドットコム)。ここで南京事件についても触れられていて、いろいろの場所で取り上げられているようなので、個人的には瑣末な問題だとは思うのだが、誤解も蔓延っている問題なので簡単に整理しておこう。

まず日本側が「20万人を上限として、4万人、2万人などさまざまな推計がなされている」と主張したとあって、一方の中国側は30万人(判決文の引用という形しか記事には載っていないので確証は出来ないが、過去の中国側の発言からはそう考えるのが自然)と主張している。20万と30万ならほどほどには近いのかな、と思うと大きな落とし穴がある。この二つは南京事件の定義が違っているのである。


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