東京都青少年健全育成条例改正をめぐって
東京都青少年健全育成条例改正について、「表現の自由の侵害だ」「基準が曖昧すぎて権力が暴走する」等々の批判が巻き起こっているようだが、論点が非常に曖昧になっている気がする。
まず、この条例改正の起きた発端は「非実在青少年」の問題である。これは、漫画において明らかに少女(18歳未満の登場人物)の性的な描写(特にレイプ等の問題の多いもの)が書かれており、かつそれを18歳未満が容易に読めるような環境にあることは問題ではないか、という提起である。こうした背景を踏まえると、ありうる条例改正反対論の論拠としては
1:そもそもそうした「非実在青少年」の描写自体問題ではない(規制されるべきでない)ので、規制はすべきでない
2:そうした「非実在青少年」の描写は問題ではあるが、今回の条例はそうしたもの以外の不健全ではないものまで規制してしまうので、条例に反対である
の二者があると思われる。
一方、ネット等で検索すると
A:表現の自由の絶対性を訴えるもの
B:拡大適用により、明らかに問題でないものが規制される危険性を訴えるもの
の二通りがあるように思われる。Aは1、Bは2の論拠を用いているもの(もちろん両方を主張するものも多々見られる)だが、論拠のうち1はさらに細分化できて
1-1:表現の自由が絶対的なものである
1-2:表現の自由は場合によっては規制されるが、今回はその場合に該当しない
と二つに分けられる。このうち、Aは1-1に依拠した議論である。1-2に依拠した議論は、表現の自由の線引き問題をきちんと論じ、どこまでが規制されるべきものかを考察したものだが、このようなタイプの議論は今回の問題に関してはあまり見受けられなかった。
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